
| 完全永久脱毛をお約束!! |
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| 宣伝広告の費用にだまされないでください! |
美容外科の中には半年で完全永久脱毛が達成できると謳い安価な施術費を宣伝しているクリニックや、一見安い費用を謳いながら通常3回までの料金だったりと患者様を困惑させるクリニックがございます。しかし、現在世界中で普及している医療レーザー脱毛器は、定期的な通院のもとおよそ1年間で完全永久脱毛が達成できるといわれています。興味をそそられる費用が宣伝されていても、実際には追加料金が加算され最終的には高額な費用を請求されることになります。クリニックを選ばれる際には、完全永久脱毛を達成するまでの期間と費用を必ず確認し、保証についても確認されることをお勧めいたします。 |
| わきの下の臭いや黄ばみ、汗は気になりませんか? |
わきの下の脱毛をお考えの方で、実はわきの下の臭いや黄ばみ、汗も気になるという方は、「わきが・多汗症手術」をお勧めいたします。というのも、当院で行っているわきが・多汗症手術は、わきの下の臭いや汗のみならず、わきの下の完全永久脱毛という効果もあるのです。つまり1回の手術で、わきの下の臭い⇒0、黄ばみ⇒0、汗⇒0、永久脱毛となるのです。 |
| 自己処理しているほうが割高なんです! |
◆ わきの下:カミソリを使用した場合 ◆ 脚:脱毛クリームを使用した場合 では、同じ部位を医療レーザーを用いて完全永久脱毛いたしますと ※複数部位をご希望なさる方は2箇所で5%、3箇所以上で10%の割引が適用となります。 例:脚ですと いかがですか?ご理解・ご納得いただけましたら信頼ある美容外科にてご相談ください。 |
| エステ脱毛は医療法違反です!! |
医療機関以外で脱毛を行うことは医療法違反で処罰の対象となります。厚生労働省が電気脱毛術は医療法第17条に規定された医療行為であると全国各都道府県に通知しております。また、昭和59年11月13日および昭和63年2月4日に厚生労働省医事課より、永久脱毛を生業として行った場合は医師法第17条の医業に該当し医師以外が行えば医師法違反となるとの回答が出されており、医療機関以外では脱毛行為が禁止されております。 |
| エステでのトラブルに気をつけてください! |
医療機関ではないエステ業界は広告規制の法律がなく、自由に宣伝広告しております。厚生労働省からの禁止通達がありながらも広告を取り締まることが出来ないのです。しかし日本広告審査機構(JARO)や消費生活センター(NCAC)に被害相談をなさる方が後を絶たず、被害者の会が組織されるなどの動きが活発になっております。 ・費用を支払ったが脱毛効果が全くなかった。
◆ エステ関連事件の一例 |
詳しい診療内容につきましては、以下項目をクリックしてください。
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| ■お電話でのご予約・ご相談 0120-567-104 (AM 10:00〜PM 7:00) 携帯・PHSもOK |
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